ネットロアをめぐる冒険

ネットにちらばる都市伝説=ネットロアを、できるかぎり解決していきます。

なぜ選挙カーにオープンカーは使えないのか、公平の国のカフカ

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このまえテレビをつけていたら、こんな番組がやっていました。9月9日の放送回のものですね。

www.ntv.co.jp

バラエティのクイズ番組なのですが、その中で、「選挙カーにオープンカーを使っていいのか」という出題がされました。結果としては、「使ってはいけない」のですが、理由の説明として、以下の2つの回答がされていました。

 

だってこのオープンカーの選挙カー、見たことないですよね。なぜならば、公職選挙法で禁止になってるからです。その理由は、オープンカーに乗ったまま手を振ったり立ち上がるのは、なんかマナーが悪いですよね。政治家というもののイメージが悪くなる。だから禁止になったんです。

 

そうなんです、選挙カーにオープンカーは使えないんです。オープンカーでの演説は、議員の候補者として品位に欠けるため、禁止されたそうです。ちなみに、同じく屋根のない、船での演説は認められています。

 

「公職選挙法」で禁止になっており、その理由は「マナーが悪い」から「議員の候補者として品位に欠ける」だからなんだそうです。

 

世界で一番信用できないのは自分自身ですが、バラエティのクイズ番組というものも、多分7番目ぐらいには信用できない類のものなので、早速調べてみると、「品位に欠ける」という理由の部分で非常に興味深いことがわかりましたので、以下に記載したいと思います。たぶん、こんなこと気にしてるのはうちのブログぐらいです。

 

 

***

 

公職選挙法で禁止されているのか

まずは本当に「公職選挙法」で禁止されているか確認します。

「公職選挙法」自体は昭和25年に制定されていますが、その第141条には以下のように記載があります。

(自動車、船舶及び拡声機の使用)
第百四十一条  次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車(道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号 に規定する自動車をいう。以下同じ。)又は船舶及び拡声機(携帯用のものを含む。以下同じ。)、公職の候補者一人について当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。ただし、拡声機については、個人演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。

公職選挙法

括弧が多くて読み辛いですが、太字の部分だけ読めば、選挙の際に使用する自動車について制限がかけられていることがわかります。で、その「各号に定めるもの」というのが、 同年に制定されている「公職選挙法施行令」です。「公職選挙法」が国会で定めた法律であり、「施行令」の方は内閣が定める政令となります。

 

「公職選挙法施行令」を眺めると、以下の条文を発見できます。

 

第百九条の三  法第百四十一条第六項 に規定する政令で定める乗用の自動車は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一  町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙 次に掲げるもの
イ 乗車定員十人以下の乗用自動車でロ又はハに該当するもの以外のもの(二輪自動車(側車付のものを含む。次項において同じ。)以外の自動車については、上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているもの及び上面の全部又は一部が構造上開閉できるものを除く。)
ロ 乗車定員四人以上十人以下の小型自動車(上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているもの及び上面の全部又は一部が構造上開閉できるものを除く。)
ハ 四輪駆動式の自動車で車両重量二トン以下のもの(上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているものを除く。)
二  町村の議会の議員又は長の選挙 前号に定めるもの(小型貨物自動車を除く。)
2  前項第一号の規定の適用については、同号に規定する自動車(二輪自動車を除く。)で上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開閉できるものを、その上面、側面又は後面の全部又は一部(側面又は後面にある窓を除く。)を走行中開いて使用している場合は、当該自動車は、上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているものとみなす。

公職選挙法施行令

また読みにくいですが、大事なのは太字にした部分で、要するに、構造的に上や横が「開いている」もしくは「開ける」タイプの自動車以外は選挙カーに使っていいよ、と書いているわけです。なるほど、それならオープンカーは使えませんね。

 

というわけで、「公職選挙法」ではなく、正確には「公職選挙法施行令」ではありましたが、政令でオープンカーの使用は禁止されていました*1

 

 

制定当初の条文には存在しない

うーん、しかし気になるのは、なぜそんな条文を作ったか、です。無用の法律は多いとはいえ、理由もなく法律は作られません。番組の言うように、「品位に欠ける」からなのでしょうか。

 

実は、現在ぱぱっと読める条文は、いくつもの改正を経ているものです。この「公職選挙法」及び「公職選挙法施行令」が制定された昭和25年においては、どのような文面だったのでしょうか。

 

まずは「公職選挙法」をのぞいてみましょう*2

 

第百四十一条 衆議院議員、参議院議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車(中略)、拡声機及び船舶は、公職の候補者一人について、左の各号の区分による制限を越えて使用することができない。*3

 

「左の各号の区分」というものは、そのあとつらつら書いてあるのですが、衆議院選挙は車は1台、参議院選挙は車は3台といった台数の指定だけで、特に車種は指定していません。

 

「公職選挙法施行令」については、現在の「自動車、船舶及び拡声機の使用」についての条文がなく、第141条には別の文言が載っています*4

 

要するに、「公職選挙法」が作られた当初は、自動車での選挙活動については「公職選挙法」そのものに条文が組み込まれており、かつ車種に関しては特に問題となっていなかったわけです。

 

昔は「トラック」が使われていた

 

この車種について、「施行令」に現在組み込まれているということは、自動車での選挙活動について、何かしらの「問題」が時代情勢的に起きたということです。そのために、改正しやすい「政令」である「施行令」に、「車種」についての条文が加わったということになることが推測できます。

 

そこで便利なのが、「国会会議録検索システム」です。

kokkai.ndl.go.jp

第1回(昭和22年5月)以降の国会会議録が検索できちゃう、優れものの検索システムです。こういうシステムをちゃんと作っているところが、近代国家だと思います。

 

で、「公職選挙法」の改正についての委員会やらなんやらを見ていると、いくつか気になる議論が出てきています。

 

まず、自動車での選挙活動で「有蓋」、つまり車の屋根の有る無しの話題が初めて出てくるのが、昭和35年8月25日の「公職選挙法改正に関する調査特別委員会公職選挙法改正調査小委員会」*5

 

この小委員会の議事録によると、各主要政党が、それぞれ今度の公職選挙法改正に向けて、党による案を示しているようで、その中から共通する事項をまとめて、改正の議論をしている、という流れです。

 

その中で、自民党と民社党が出した案に、以下の文言が入れられていました。

「選挙運動のために使用することができる自動車は、有蓋(二輪車の場合を除く。)の乗用自動車に限るものとすること。」

なぜそのような文言が入れられたのか。それを考えるには、まず背景として、この頃の自動車での選挙活動では、主にトラックが使われていた、という事実を知っている必要があります。トラックといっても、宅急便のような大きいものではなく、軽トラみたいな、後ろにオープンな荷台がついているタイプのものです。

 

(参考)

BONFORM ( ボンフォーム ) 便利用品 軽トラック用 防水荷台シート(シートゴムバンド×12 アングルポスト固定用丸ヒモ×2)付き シルバー  (177X210) 6650-01SI

 

画像は現代ものなので参考程度にしてほしいのですが、こういう荷台にのって、候補者は手を振ったり演説をしたりしていたわけです*6

 

 

「品位に欠ける」の「品位」とは何か

 

で、この時の小委員会での発言を総合すると、自動車を「有蓋」にするべき理由は以下のものがあります。

 

①排ガスが健康に悪いから*7

②荷台にずっと立ってると疲れるから*8

③国政に参与する議員として品位に欠けるから。

 

①②はあまりにもアホらしい話のような気がしますが、こういうのを真面目に論じるのが政治家というヤツです(もしくは会議という存在です)。また、リンク先を見てもらえるとわかりますが、①②に関しては、この小委員会に出席した委員の「推測」に近いものがあり、この「有蓋」に関して出てきた本当の(建前の)理由はやはり③になるのではないかと思います。

 

③の発言は、山下小委員によるもので、彼はこの小委員会の前の、「改正案」を考える特別委員会に出席をしており、そこでの話として、理由を以下のように挙げています。

 

これはどうもトラックの上から、花をつけて、たすきをかけて、ぺこぺこ頭を下げて歩いて、人がおらなんだら電柱にまで頭を下げて歩くということは、いかにしても、国会で審議しなければならぬという国政に参与する議員としては、あまりにも品位を失墜するのじゃないか、もう少しやっぱり自分自身にプライドを持つと同時に、えらそうにするわけではないけれども、やはりあまりみっともないやり方は考慮すべきじゃないか、こういう意見が出た。そこでトラックは廃止すべきじゃないか。*9

 

つまり、トラックの荷台では、常に衆人環視の中にあり、候補者として通り過ぎる人を無視するわけにもいきません。のべつまくなし会釈したり挨拶したりしていくことになります。これが、政治家として「品位に欠ける」というわけです。

 

しかし、もうお気づきとは思いますが、ここで出てくる「品位」は、決して番組で言っていた「マナーが悪い」という意味での「品位」ではありません。天下泰平の政治に関与する政治家が、しょっちゅう頭を下げるという姿勢が「みっともない」のではないか、という意味の「品位」です。「プライド」「品格」「威厳」などと置き換えたほうがわかりやすいかもしれません。良くも悪くも、「政治家」が強い時代だったんですね。番組がどこまで把握していたかは不明ですが、視聴者には歪められて伝わっているように感じます。

 

「ジープ」ならOK?

 

この審議を読んでいくとなかなか面白いのですが、各党の「有蓋」の思惑としては、「とにかくトラックやめたい」という一点にあるように思えます。

 

「オープンカー」の話も出てきていて、昭和35年の委員会では、「オープンカーはいいんじゃないか。それがだめならジープでもいいんじゃないか」という論調です。

 

有蓋の乗用自動車というのは、これはどうかね。オープン・カーでもいいのじゃないか。乗用車であればいいと私は思うのだが、どうですかね。これは選挙が夏あるときもあるし、夏はかなわぬで、有蓋だと暑くてしょうがない。こういうことの表現は、あなた方もそこまではお考えにならなかったのじゃなかったかと思うが、要するに、人間様の乗る車にしようではないか*10

 

それから、有蓋自動車の問題だけれども、僕はジープ程度のものは認めていくべきじゃないかと思う。*11

 

要するに、始終表に立つようなトラックではなく、移動の時間ぐらいは中に引っ込んで休めるような車のタイプがいい、という感じに聞こえます。各党の建前としては「品位」なのかもしれませんが、本音は①や②の「健康」上の理由という気がします。

だったら勝手にそうすればいいじゃないかと思うのですが、「公平に」車種の制限をかけないと、「不公平」になるからそうはできない。確かに、体力さえあれば、きちんと国民に顔を見せながら選挙活動したほうが好印象でしょうから、トラックでやる候補者が増え、普通の乗用車でやる候補者との間に格差が出てしまうからです。これは「公平」ではない。

 

しかし、「オープンカー」は、結局、外に顔を出すことと同じなので、「トラックと同じようにぺこぺこ頭を下げて歩く」*12ことになり、だったら、ほろがついているジープの方がいいよね、という流れになっていきます。

 

昭和36年6月6日の「公職選挙法改正に関する調査特別委員会」では、以下のように発言されており、ジープを容認する方向になっています。

従来、選挙運動のために使用された自動車の使用の実情から見まして、遺憾な点が少なくありませんので、この際、選挙運動のために使用される自動車は、命令で定める乗用の自動車とし、二輪車以外の自動車を使用する場合には、その使用の際、上部の全面にわたりおおいを取りつけたものに限ることといたしました。従いまして、いわゆるトラックは一切使用できないこととなります。なお、命令で定める乗用の自動車のうちには、いわゆるほろ付ジープをも入れるつもりであります*13

 

しかし、結局「公職選挙法施行令」では、「構造上開閉できるものを除く」になってしまうので、そしたらオープンカーだろうとほろつきのジープだろうと、これに当てはまってしまう気がします。

当時もそのことについて疑問を投げかけている議員はいます。昭和37年4月18日の「公職選挙法改正に関する調査特別委員会」では、松村政府委員が「ほろつきのジープはよくてオープンカーはだめなようにする」という旨の発言をしたところ、堀委員が噛み付いています。

 

オープンカーだって、普通はオープンカーで走っているのではなくて、屋根をかぶせて走っている。ジープにももちろん、横が何かかたい金属や板できちんとこうなって、上もきちんとこうなっているのがあるかもしれませんが、普通一般の、そこらを走っているジープというのは、あれはオープンカーなんですよ。やっぱり本来的にジープもオープンカーですよ。そのオーブンという点については、これは同じじゃないかと思うのです*14

 

至極最もという気もする発言ですが、それに対する松村政府委員の発言がふるってます。長いですが、折角なので全文引用します。

これにつきましては、二、三年前から、実はこの特別委員会におきましても、具体的に自動車の種類について検討したことがあるわけであります。その過程にかんがみまして、乗用車のオープンというものは非常に少ないわけですが、ジープのほろ付というものはきわめて多いわけで、そういうような実際の点を考えまして、当時の事情によりますと、私が今申し上げたような範囲をあげて、規定の対象にした過去においての事実があるわけでございますから・(ママ)その当時はもうこの委員会でお話がおまとまりになったことでございますので、そういう点を考えまして、理屈でなくて、そういう事実を尊重して規定することが現状に適するのではなかろうか、それでそういうふうな線で今考えているところでございます。*15

 

要約すれば「もうこっちで話して決まったんだからグダグダ言うな」ということですよね。うひょー。

 

というわけで、昭和37年5月10日付けで、この自動車の種類に関する点を追記した「公職選挙法施行令」の改正が制定されました*16。これは現在とほぼ同じ形なので、このときから、「選挙でオープンカーはダメ」となったわけです。ジープについては抜け穴が用意されていて、以下の文言、

 

ハ 四輪駆動式の自動車で車両重量二トン以下のもの(上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているものを除く。)

 

の「四輪駆動式の自動車」とは法律的に「ジープ」を指すそうで*17、「構造上開放されているものを除く」と続くので、要はほろを開けなければOKということになるわけです。そんなにジープが大事なのか?

 

そして誰も知らなくなった

こうして始まった選挙活動の際の車種制限ですが、当初は脱法的に「無蓋」の車で活動する輩が多かったようです。

 

事実候補者が無蓋車に乗っていることははっきりしている。しかしながら、その無蓋車が主として選挙用に使われているかどうかということの立証、主としてということについての実態を把握することができないから、これは手を触れることができないという当時の当局の意見であったのです

*18

 

あとは、「主として選挙運動のために使用される自動車」の「主として」を逆手に取り、「自分の車はメインじゃないんですよー」という体で、「有蓋」車をメインと建前にして後ろにつけ、自分は「無蓋」車にのって活動した人もいるんだとか。うーん、せせこましい。

 

結局、「品位」のために付け加えたはずの条文は、「品位」なき者たちによってしばらくの間は蔑ろにされてきたわけです。

 

そのためか、「なぜ有蓋でないといけないのか」という理由について、もっともらしく、「無蓋では有権者と接触がしやすくなってしまうから」*19という説明をする人も出てきます。走行中は、「名前の連呼」しかできないので、無蓋車ではそれが守られにくいということでしょう。こっちの方が説得力があります。

 

また、散々ジープを推してきましたが、ミニバスやワゴンタイプの車がぞくぞく出てきて使いやすくなったことから、ある程度「なんとなく」この規程が守られるようになってきたのではないでしょうか。

 

そして、法律の条文だけが残り続け、いまや多くの人間が(政治家でさえも)、なぜ選挙カーが「有蓋」に限定されているのか、わからなくなってしまっている、という状態なのでしょう。

 

今日のまとめ

①「公職選挙法施行令」で、選挙で使用する自動車は「有蓋」のものと規程されている。

②当初の施行令にその文言はなく、改正されたのは昭和37年である。

③各党から出された改正案を元にしており、「有蓋」に限定するわけは、従来のトラックの選挙活動は①健康的理由から不具合が生じる②政治家としての威厳に関わるためである。番組での「品位」は「マナー」の話になっており、齟齬が生じている。

④時代が変わり、当時の様子を知らない人間が増えたため、この条文は無用なものとなりつつある。

 

まとめてしまえば、なんて瑣末なところにこだわって話をしているんだ、と思うのですが、議事録をあらかた通して読んだ限りでは、一人ひとりはとても「公平であろう」としているように思えました。なるべく不公平が出ないように、公正な選挙が出来るように、車種にまでこだわって決めようとしたわけです。結果はどうあれ。

 

しかし、この国で「公平であろう」とすることは、どうしてもお役所的作法になってしまい、字面や文言にこだわり、カフカ的迷宮をつくりあげ*20、挙句の果てにその意味を誰もが忘れ去ってしまう、という結果になってしまいます。選挙カーぐらいならいいですが、またいつか、その「公平」に殺されなければいいのですが。

 

 

 

*1:番組の文言についてもう一つ細かいことを言うならば、「オープンカーでの演説は」とありますが、これは停まった場所での演説だけでなく、走行中の使用も禁止になるので、正確には「オープンカーでの選挙活動は」とならなければおかしいです

*2:常々私は、法律について「ver.***」のようにして、改正前と改正後の条文を比べやすくできるようにしてほしいと願っているのですが、今回は国立公文書館のPDFデータをあたらないと発見できませんでした。どうも難しいんですかね

*3:公職選挙法・御署名原本・昭和二十五年・法律第一〇〇号 P69 以下ページ数は全てPDF時のものとする

*4:第3次吉田内閣閣議書類綴・昭和25年4月(昭和25年4月4日~4月28日)P28

本来であれば、御署名原本のリンクがいいんでしょうが、関連法案の改正と抱き合わせになっていてちょっと読みにくかったので、日付が近い閣議書類にしました。

*5:衆議院会議録情報 第035回国会 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公職選挙法改正調査小委員会 第1号

*6:公職選挙法施行令の規定は、町村議会の選挙については車種について除外しているので、この軽トラタイプの選挙カーは今でも地方では見ることができます。

選挙カー : こんな事にも?軽トラックの意外な用途 - NAVER まとめ

*7:「私は一つの説を聞いたのですが、トラックのうしろに立っていると排気ガスが出てきまして、これが肺に非常に悪くて、肺ガンの一つの原因になる(中井(徳)小委員)」

衆議院会議録情報 第035回国会 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公職選挙法改正調査小委員会 第1号

*8:「有蓋乗用車というのはどこから出てきたのかというと、おそらくこれは年をとった候補者で、トラックの上へ乗るのはとてもかなわぬということから出てきたと思う(赤松小委員)」

同上

*9:山下小委員の発言

同上委員会

*10:中井小委員の発言

同上委員会

*11:赤松小委員の発言

同上委員会

*12:同上委員会 山下小委員の発言

*13:石原参議院議員の発言

衆議院会議録情報 第038回国会 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号

*14:衆議院会議録情報 第040回国会 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

*15:同上

*16:公職選挙法施行令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和三十七年・第十巻・政令第一九九号P8

「百九条の二」に位置しており、現在と番号がずれています。どこで戻ったかは不明。

*17:「これはジープのことを法律で四輪駆動式の自動車と、非常にわかりにくいのですが、車両の重量二トン以下のもの、大体こういうふうに考えております」

衆議院会議録情報 第040回国会 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

福永委員の発言

*18:衆議院会議録情報 第046回国会 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号 押谷委員の発言

*19:進行中の自動車の上で選挙運動をやることの禁止の規定が守られにくいというような事情から、形の上で車上で選挙運動がやれないように有蓋車にするというような、非常にきめのこまかい選挙法の規定になっております」竹内政府委員の発言

衆議院会議録情報 第046回国会 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

*20:『審判』に出てくる裁判官や従者も、『城』に出てくる村長やバルナバスも、彼らの中の「公平」に従って行動していった結果、物事を迷宮化させているように思えます